2015-05-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
組合型の集団投資スキーム、いわゆるファンドにつきましては、御指摘のとおり、平成十九年に金融商品取引法が制定されました際に、新たにファンドに関する包括的な定義規定を設けて有価証券に指定をし、その自己募集や財産の自己運用を金融商品取引業と位置付けて、原則は登録制とし、各種行為規制を適用することとしたところであります。
組合型の集団投資スキーム、いわゆるファンドにつきましては、御指摘のとおり、平成十九年に金融商品取引法が制定されました際に、新たにファンドに関する包括的な定義規定を設けて有価証券に指定をし、その自己募集や財産の自己運用を金融商品取引業と位置付けて、原則は登録制とし、各種行為規制を適用することとしたところであります。
これを受けまして、金融商品取引法では、そうした規制のすき間を埋めて投資者保護ルールの徹底を図るという観点から、新たに、ファンドに関します包括的な定義規定を設けて有価証券に指定をする、そしてその自己募集ですとか財産の自己運用を金融商品取引業と位置づけて、原則登録制として各種行為規制を適用することとした、先生御指摘のとおりでございます。
これは、金商法におきまして、プロ投資家向けのファンド、これの自己募集又は運用を行う業者に対しては届出義務が課されていると、こういう関係に基づくものでございます。
これも一般論ということになりますけれども、今回、このファンドについての包括的な定義、それからファンドの自己募集、それからファンド形態による主として有価証券又はデリバティブ取引に対する運用、こういったものを業規制の対象とし登録又は届出を義務付ける。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、今回の法案におきましては、ファンドの新たな包括的な定義規定、大量保有報告制度についての見直し、あるいは公開買い付け規制についての見直し、自己募集についての登録又は届出、あるいは投資運用につきましての登録又は届出、主要株主等による短期売買等、様々な改正をしているわけでございます。
具体的には、金融商品取引法案におきましては、投資家保護の観点から、いわゆる集団投資スキーム持分の自己募集、これは当該スキームの設定者自らが募集する行為でございますが、これを新たに規制対象としていることから、一つには、投資運用を行う業者が日本国内の居住者に対して出資の勧誘を行う場合、二つ目は、外国でパートナーシップ等を組成しました業者が日本国内の居住者に対して出資の勧誘を行う場合、こういった場合にも金融商品取引法案
第三番目には、ファンドの自己募集について、新たに業者としての登録又は届出の対象業務とする。第四番目には、ファンドによる主として有価証券又はデリバティブ取引に対する投資運用について、業者としての登録又は届出の対象業務であることを明確にする。
次に、このファンドの自己募集、これはファンド設定者自身によります販売、勧誘でございますが、これには、新たに業者としての登録または届け出の対象業務とすることとしております。
具体的には、主として利用者保護ルールの徹底を図る観点から、新たにファンドについての包括的な定義を設け規制範囲をファンド全般に拡大すること、ファンドの自己募集、ファンド設定者自身による販売や勧誘について新たに業者としての登録対象業務とすること、ファンド形態による有価証券に対する投資運用について業者としての登録対象業務であることを明確にすることを行う方向で検討を進めているところでございます。
具体的には、利用者保護の徹底という観点から、新たにファンドにつきましての包括的な定義を設けまして、規制範囲をファンド全般に拡大すること、続きまして、ファンドの自己募集及びファンドの投資運用につきまして新たに業者としての登録対象業務とするという規制を検討しているところでございます。
第二は、ファンドの自己募集、すなわちファンド設定者自身による販売、勧誘につきましては、新たに業者としての登録対象業務とすること。第三は、ファンド形態による有価証券に対する投資運用について、業者として登録対象業務であることを明確化すること。こういう方向で今検討を進めているところでございます。
その中でいわゆる投資サービス法制というのがございますが、その中で、利用者保護ルールというものを確保します観点から、ファンドにつきましてはできるだけ包括的な定義規定を設けまして規制ということがファンド全般に拡大することを考えているわけでございますが、その上で、ファンドにつきましては、ファンドの自己募集、いわゆる直販といったものでございますが、こういったことにつきまして新たに業者としての登録対象業務とすること
しかし、一方では、ファンドを利用したいろいろな自由な金融投資活動、これもまた必要なわけでございまして、そういう意味では、今考えておりますのは三点でございまして、新たなファンドについて包括的な定義を設け、規制範囲をファンド全般に拡大するということ、第二点は、ファンドの自己募集について新たに業者としての登録対象業務とすること、第三点は、ファンド形態による有価証券に対する投資運用について、業者として登録対象業務
○政府委員(舟山正吉君) 最近特に昨年復興金融金庫の機能が停止せられましてから、長期資金の供給が、或いは興業銀行その外には株式の自己募集、或いは社債というふうな範囲に限られまして、長期資金の供給が円滑を欠いておる点が指摘せられておるのでございます。